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弁護士コラム

【弁護士コラム】複数名を相手にする遺留分侵害額請求の方法

【弁護士コラム】複数名を相手にする遺留分侵害額請求の方法

こんにちは。相模原の弁護士の多湖です。

昨今の少子化の影響か、最近の相続では相続人の数も多くなく、同居したり、近くで世話をしていた相続人に「全ての財産を相続させる。」という遺言が多いです。

しかしながら、なかには複数の相続人に財産を残し、一人だけ受け取れないケース、あるいは一人だけほとんど財産的価値がないようなケースもあります。

遺留分侵害額請求を一人だけにする場合は、計算上、問題はありませんが、複数の相手に遺留分侵害額請求をする場合には複雑なルールがありますので、その解説をします。

自分の遺留分侵害額の算定

まず、遺留分侵害額の算定を行います。

自分に遺留分侵害額があるかどうかは、一般的な遺留分の算定方法を用いればよく、預金や不動産などの遺産の総額を計算して、法定相続分×2分の1だと自分がいくらもらうことが出来るかを計算します。

例えば、母親が10年前に他界し、父親が先月亡くなった場合、子どもとして兄弟がいたものの、父親が兄に全ての財産を残す遺言を残した場合、遺産額が1億円なら、1億円×2分の1(法定相続分)×2分の1=2500万円が弟の遺留分侵害額になります。

複数人を相手方とする場合の請求の順位

請求先を選ぶ時の順序は、以下の通りです。

第一順位で負担しきれなければ、不足額を第二順位に請求するという形で請求をします。

(1) 第一順位=受遺者

受遺者は遺言で財産を遺贈された者を言い、相続人に限らず第三者に財産を残す場合も含みます。
例えば、遺言で「〇〇に財産を遺贈する」とか「3分の1を〇〇に包括して遺贈する」などの場合が典型です。

また、「〇〇を相続させる。」などのいわゆる特定財産承継遺言も同じ順位です。

遺言で財産を残した場合くらいで考えておくといいでしょう。

(2) 第二順位=死因贈与の受贈者

死因贈与契約といって、被相続人と受贈者が、「贈与者が死亡した場合に〇〇を贈与する。」という内容で交わす契約を言います。

遺言を残せば死んだときに財産を渡せるのに、どうして死因贈与契約が必要になるか疑問に思うかもしれませんが、遺言は撤回がいつでも可能なため、受け取る側としては保障がありません。

実務的にこの契約が利用されることが多いのは、【負担付死因贈与契約】といって、例えば、世話をする代わりに遺産を譲り受けるという契約をする場合です。

この場合、世話をしたあとに、この契約を撤回することは出来ないため、あとで贈与者の考えが変わっても、財産を受けとる権利が保障されるからです。

(3) 第三順位=生前贈与の受贈者

最後に生前贈与の受贈者になります。

生前贈与は、被相続人の死亡時に一番近い時期から順番に対象になります。

例えば、亡くなる1か月前、5年前、10年前に贈与があれば、この順番で遺留分の請求を受けることになります。

(4) 死亡時に近い財産の処分の順に遺留分の負担をする理由

例えば、遺言→生前贈与のように、死亡時に近い財産の処分の順に遺留分の負担をするように法は定めています。

これは、被相続人が誰に遺留分の請求をしてもらいたいかと考えた場合、かなり早い段階(例えば元気な時を考えればイメージできますが)で贈与していればしているほど自分が死ぬとは考えていませんから、通常、自分が贈与した相手に、将来の自分の相続人から遺留分の請求を受けるとは考えていませんし、それを望んでいないと考えられるからです。

また、既に何年も前にもらっている財産は、第三者に対して処分している可能性も高く、遡って請求があると混乱が生じるためです。

そのため、死亡時から遠ければ遠いほど、遺留分の請求から守られるという仕組みになっています。

同じ順位の人物が複数名いる場合

(1) 受遺者が複数名いる場合

受遺者が複数名いる場合は、遺言者が遺言で別段の意思を表示しない限り、遺贈の目的の価額の割合に応じて負担をします。

(2) 同時に贈与を受けた受贈者が複数いる場合

各受贈者が、贈与者(被相続人)による別段の意思がない限り、贈与の目的の価額の割合に応じて負担します。

(3) 贈与の先後がある場合 死亡時に近い順に負担します。

複数人を相手方とする請求額の具体的な定め方

それでは具体的に遺留分侵害額請求の計算をしてみましょう。

※以下、「遺贈」という言葉が出ますが、「相続させる。」と遺言に書いてある場合も同様の取り扱いになります。

【事例1】

被相続人が父、相続人が子A、子Bです。

遺産総額が1億円で全てを遺言で子Aに残していましたが、内縁の妻Cがおり、被相続人が亡くなる1年前に5000万円の自宅を同人に生前贈与していました。

子Bの遺留分侵害額は、誰にいくらを請求できるでしょうか。

まず、遺産総額1億円に生前贈与分5000万円を足し、これに法定相続分2分の1×2分の1で遺留分侵害額を算出すると、3750万円(子Bの遺留分侵害額)となります。

子Aは遺贈により1億円を受け取っていますが、遺贈と、生前贈与では、遺贈から先に遺留分を負担することになるため、子Aに対して3750万円を請求することになります。

【事例1】複数人を相手方とする請求額の具体的な定め方


【事例2 】

被相続人が父、相続人が子A、子B、子Cです。

遺産総額1億2000万円のうち、7200万円を子A、4800万円を子Bに遺言で残しました。

子Cは、遺留分侵害額として誰にいくらを請求できるでしょうか。

まず、遺産総額1億2000万円で、子Cの遺留分侵害額は1億2000万円×3分の1(子ら三名の場合の法定相続分)×2分の1=2000万円(子Cの遺留分侵害額) 。次に、2000万円を誰にいくら請求するかですが、今回は子Aも子Bも遺贈ですから、遺贈の目的物の価額の割合によって請求します。

子Aと子Bは3対2の割合で取得していますから、 子Aが2000万円×5分の3=1200万円 、子Bが2000万円×5分の2=800万円 となります。

【事例2】複数人を相手方とする請求額の具体的な定め方


まとめ

遺留分侵害額請求は、法的に争点が多いこともさることながら、調停や訴訟に移行する可能性が高く、当事者間のもともとの関係からも、争いになることが多いです。

そのため、遺言の内容を知り、おかしいなと思った時点で、早めに弁護士に依頼することをお勧めします。

以 上

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