弁護士コラム
【弁護士コラム】離婚をする際の子どもの名字の決め方について

こんにちは。相模原の弁護士の多湖です。
民法改正により、離婚制度に関する法的な定めは大きく変わりました。
今日は、離婚をする際の子どもの名字(氏)の定め方について解説します。
はじめに:共同親権導入で変わる子どもの名字の決め方
これまでは、単独親権のもとで離婚した場合には、親権を取得した側の親が、(1) 結婚中の名字を名乗るのか、(2) 旧姓を名乗るのか、を(判断としては家庭裁判所の決定によるものの)事実上決めていました。
しかし、共同親権制度が導入されたことで、共同親権となった場合は、15歳未満の子どもについては、単独で名字の変更の手続きが出来ないため、離婚後に子どもの名字をどうするか、二人で協議する必要があります。
特に、離婚からしばらく時間が経って、どちらかの親が再婚等で自分の名字を新しい再婚相手の名字に変え、併せて子の名字も変更したいと考える場合には、離婚した他方の親権者の理解がなかなか得られないと考えられることから、大きな紛争が生じる可能性があります。
なお、15歳以上の子は、その子自らが、名字を変更する申立てが可能となりましたので、実際に監護養育している親と違う、他方の親の名字を名乗り、そちらの戸籍に入ることも可能です。
以下では、15歳未満の子の名字について、どのような場合に名字を父母が話し合わないといけないかについてご紹介します。
どのような場合に名字を父母が話し合わないといけないか
単独親権の場合
単独親権の場合は、子の名字の取り扱いは今まで通りです。
共同親権の場合
共同親権の場合は、協議離婚や調停離婚をする際には、子どもの名字を離婚後にどのようにするか、きちんと定めておく必要があります。
これを定めずに離婚してしまうと、子と一緒に暮らす親が旧姓に戻したものの、子どもの名字をしばらく変えられず、戸籍も移せないという不利益が生じます。
家庭裁判所は、子どもと一緒に暮らしている親の名字と同一に迅速に変更する運用をこれまで行っていましたが、主としてどちらかと一緒に住んでいるのであればこれまでの運用と似た結論が想定されます。
しかし、2週間交代などで子どもが行き来している交代監護の場合は、名字をどちらにするかの手続きが長引く可能性があります。
当事者間の協議で名字が決められない場合は、家庭裁判所において、親権行使者の指定の調停、審判を行います。裁判所は、子がどの名字を名乗るかについて判断するのではなく、「子の名字を誰が決定することが子の利益に資するか」という判断を行います。
この氏の変更についての親権行使者の指定を受けることができれば、子の名字の変更が出来ることになります。
氏の変更についての親権行使者の指定について考慮される事項
氏の変更の審判では、子の氏の変更の社会的必要性の有無、程度を考慮した適切な判断が出来るのはどちらの親か、子の年齢や通学、進学の状況、学校での旧姓使用の可否、子の年齢および発達の程度に応じた意思、意向を考慮して決定するとされています。
主としてどちらかの親が監護養育する場合は、その親が指定される可能性が高いですが、交代監護などのケースでは、双方の親と子の親和性、子の意思が相対的に重要視される可能性があります。
まとめ
これまでは離婚時に子どもの名字をどうするか、大きな問題は生じませんでした。
しかし、共同親権の導入に伴い、子の名字をどちらの親のものとするかは一つの大きな争点となりえます。
特に再婚時などは、顕著だと考えられます。
紛争化すると、解決までに時間がかかりますから、事前にきちんとした協議や相談といった形で子の名字をどうするか話し合う必要があります。
以 上
関連コラム
- 平日(月~金)
- 初回相談30分無料その後、30分ごとに 5,500 円 (税込)
- 土・日・祝日
- 30分ごとに 5,500 円 (税込)
予約枠が空いている場合は、即日や夜間土日祝日での法律相談も可能です。
夜遅くまで相談を受け付けていますので、日中帯に都合がつかない方はご利用ください。
無料法律相談は、無断キャンセルまたは複数回キャンセルの場合は、次回以降のご予約を承れない場合がございます。
※ 電話でのご相談・匿名での
法律相談には応じかねますので、ご了承ください。
※ご予約で夜間土日祝対応可能










