弁護士コラム
【弁護士コラム】遺産・相続問題:認知症と診断されても遺言書は作成できるのか。

こんにちは。
相模原の弁護士の多湖です。
今日は相続についてのコラムです。
相続関係でたまにご相談を受けるのが、「親が主治医から認知症と診断されてしまったが、親は遺言書を作成していなかった」という内容です。
自分が親の面倒を見るにあたって、親に遺言書を残すように繰り返し頼んではいたが、結局、“自分はまだまだ元気だからと作成してもらえず、財産は全てお前に遺すから、他の子どもたちにはきちんと説明してあるから安心してくれ”と口頭で言われただけで、今日まで過ごしてしまうというケースが散見されます。
そのため、今日のテーマは【認知症と診断されても遺言書は残せるか。】という疑問についてお答えします。
目次
認知症と診断されたからといって、遺言が残せないわけではない。
まず、人が遺言書を作成するためには、「遺言能力」というものが必要です。
遺言能力とは、遺言者が遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するために必要な判断能力をいいます。
これは遺言作成時に必要で、遺言を作成したずっと後に遺言能力を失っても遺言能力に影響ありません。
簡単な言葉で言い換えれば、「自分が誰に何の財産を残すか理解できる能力」があることが必要です。
認知症と診断されても、例えば、まだ認知症のなり始めや、軽度の症状の場合には、認知症ではない人とそこまで大きく変わらないことが多く、遺言書を作成することが出来ます。
被相続人には、速やかに公証役場等に連絡をしてもらい、「公正証書遺言」というものを作成してもらうようにお願いするのがいいでしょう。
自筆証書遺言では遺言能力を無用に争われることが多いですから、遺言能力があることについて、公証人の目も経ることを強くお勧めします。
認知症が進んできた場合、遺言を作成することが出来るか
初めにお伝えすると、遺言書の有効、無効というのは、個別具体的な事案に応じて、裁判時の担当裁判官が判断するものなので、極端なケースを除き、正直、有効か、無効かは、例え法律家であっても絶対的な保障は出来ません。
極端なケースというのは、例えば、いわゆる長谷川式の認知症評価スケールの点数が10点を大幅に下回っているとか、身内や親族のことさえ忘れてしまうケースなどを言います。
これらは無効となる可能性が高く、もはやこの段階に至っては、遺言書を作成するという方法はないでしょう。
次に、日常的な会話や、簡単なやり取りは出来るケースです。
横浜地方裁判所平成18年9月15日は、アルツハイマー型認知症にり患しており、恒常的な記憶障害、見当識障害がある被相続人の公正証書遺言を、無効としました。
長谷川式も10点を下回っていましたが、さらに実態としても、簡単な会話が可能ではあっても、つじつまが合わないことが多く、日時、場所の認識に問題があったり、親族やヘルパーとの区別が出来ない等に加え、残す遺言の内容が複雑であることなどが問題視され、無効とされたのです。
このように、認知の程度や、遺言の内容などを交えて遺言書の有効、無効の判断はされます。
認知症と診断されてから、遺言書を作成する場合の留意点
それでは、認知症と診断されてから遺言書を作成する場合の留意点はあるでしょうか。
⑴ 可能な限り公正証書遺言で作成する
公証人は、もともと裁判官等を経た人物が就任する職種です。
公正証書遺言でも無効とされる場合はありますが、基本的には、信頼性が担保される遺言書の類型です。公証人としても遺言能力に欠けると自身で判断する場合は、その作成を行いません。
そのため、認知症を疑われているのであれば、より公正証書遺言で遺言を作成する方がいいでしょう。
⑵ 遺言内容は簡単に。
認知症でもより効力が認められやすいのは、「私の全ての遺産を〇〇に相続させる。」という趣旨の全部遺言です。
内容が非常に簡単で被相続人が容易に理解できるもので、かつその相続させる相手がいつも面倒を見てくれている相続人であれば、遺言の内容の合理性もあるため、遺言能力が認められやすい傾向があります。
逆に、遺言内容が、複雑であればあるほど、例えば、条件付きであったり、財産を色々な人に分ける種類の遺言書は、有効性を認められにくい部類に入ります。
⑶ 遺言内容に関与しない。
遺言能力の有無の判断では、遺言の作成経緯についても確認します。
相続人が自分に相続させる旨の遺言書の案文を作成し、それ通り遺言書を作成するように被相続人に要請していたことなどが認められると、有効性に疑義が生じます。
希望は伝えてもいいかもしれませんが、具体的な作成内容等には関与しない方がいいでしょう。
⑷ 医師の意見書等の作成
認知力の程度の把握をするために、主治医に意見書等の作成を求めることがあります。
ただ、例えば、ご家族はしっかりしていると思われていても、実はテストしてみたら、(体調やテストのやり方などの相当性で)たまたま想定よりかなり点数が低い結果が出てしまったというような場合、医療記録にはしっかり記録されますから、その点も踏まえてよく判断する必要があります。
⑸ 自筆証書遺言の場合は全て直筆で。
自筆証書遺言を作成する場合は、「全て直筆で書かれること」をお勧めします。
本文等を含め、全て直筆であれば、本人が内容を理解して書いた可能性が高まりますが、第三者がパソコン打ちしたものだと、本人が理解していないで署名押印した可能性を疑われてしまいますので。
⑹ 本人がしっかりしていたという証拠を残す
例えば、年賀状(住所や氏名をきちんと書いたり創意工夫のあるメッセージが書かれている。)のやり取りがしっかりできているとか、お世話になった人に自分でお中元等を発送しているとか、自分を含む家族とメールや手紙のやり取りができているとか、認知力をしっかり有していることについて思い当たる証拠があれば、保存しておくことをお勧めします。
遺言書は元気なときにしっかり作る
親御さんの世代向けになりますが、子どもの代の誰かに面倒を見てもらうのであれば、必ず遺言書は残す必要があります。
面倒を見てもらい始めるときに作成することが必要です。
「あれだけ言い聞かせていたのだから。」と、自分の子どもたちは分かってくれると、いくら自分で思っていても相続の問題は生じるものです。
無用な親族間の争いを生じさせないよう、きちんとした遺言書を作成することを強くお勧めします。
以 上
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