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弁護士コラム

被災ローン減免:弁護士が解説するコロナによる収入減の方の借金を特別に減らす方法。

債務整理
被災ローン減免:弁護士が解説するコロナによる収入減の方の借金を特別に減らす方法。-1

相模原の弁護士の多湖です。久しぶりのブログの更新です。

最近いつも思っていることですが、金融恐慌が血流の停止だとしたら、コロナは全身をじわじわ蝕む病気です。

政府が血流を強制的に流し続けている為に株価は下がらないですが、国民の生活は危機に瀕しています。

中小企業はもちろん、大手企業でさえ、ボーナスのカット、いわゆるリストラが相次いでいます。

経済苦に伴う自殺数の増加というニュースも増えています。

死ぬしかないと思う前にやれることは意外にあったりする。

仕事も見つからない。誰も頼れない。明日からどうやって生活をしたら。と思ったときに、全部投げ出してしまおうと思ってしまう気持ちはよく分かります。

でも、「他に方法がない。」と思っても、専門家に相談すると意外に道が見えてくることがあります。

今の日本は、飢饉が起きればたくさんの人が死んだ大昔とは違います。

人には「生きる権利」というものがあり、皆さんはこれを定めた日本国憲法という国民を守る大事な存在に守られています。

正しく法律を活用すれば、経済苦で死ななければならないというケースの大多数は避けられるはずです。

例えば、収入面からいえば、伝家の宝刀「生活保護」です。

きっちりとした相談をしないと窓口で追い返されてしまうこともある困った運用実態はありますが(私も追い返された依頼者さん達のために、何度窓口に行ったことか・・)、

収入がなく、頼れる親族もいない、活用できる資産もない(仮に自宅を所有していても自己破産手続の準備中とかだと対応してもらえますし、持分を持っていても売却不能などの事情があれば売却時に上納することを条件にスタートしてもらえることもあります)状態であれば、生活保護は受けることが出来ます。

また、医療費は全額あちらが負担しますので、高額な医療費で苦しむ心配もほとんどありません。

12月1日から始まる被災ローン減免制度のコロナ適用

そして、借金については、今までの債務整理メニューに加え、被災ローン減免制度という優れものの制度が12月1日からコロナに適用になります。

この制度は、災害族の弁護士には当たり前の制度ですが、普通の弁護士は知らない人が圧倒的に多いです。

神奈川弁護士会でも、金融機関等と研修会を企画中です。

以前、お世話になったことがある災害のプロのあんどうりすさんの記事がヤフーニュースにありました。分かりやすく書かれてしますので是非ご参照ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/andorisu/20201126-00209643/

また、原典というべきガイドラインはこちらです。

一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関
http://www.dgl.or.jp/guideline/pdf/disaster-gl-covid19.pdf

この制度は、災害族の弁護士も含め、災害に携わる多くの方の英知で生まれた制度です。

ガイドラインに沿って各金融機関が任意に債務減免に同意し、裁判所の手続きを使ってその約束を公のものにします。

まず、大きな利点は、一般的な債務整理と違い弁護士用が掛からないというところです。

では、誰がお金を出しているか、国が補助金を出して賄っています。

また、いわゆるブラックリスト(信用情報)にのらないことも大きいです。

そして、個人再生的な利用をすれば、住宅ローンを従前どおり返して、住宅を失わない(希望者)ことが出来ます。

他にも保証人に請求が行かないことなども大きいでしょう。

このガイドラインには、清算型(自己破産的なもの)と将来収入弁済型(個人再生的なもの)がありますが、希望の方は、清算型をとって、自己破産と同じく、自由財産を残して財産を処分する代わりに、借金を棒引きに出来ます。

熊本のときは多くの方が清算型を取ったようです。

書けば書くほど、自己破産のデメリットを消したような制度ですね・・。

弁護士会パンクするんじゃないかな・・。

神奈川も、相模原は昨年、大規模災害に備えて登録専門家(この制度を取り扱える資格を持つ弁護士)を大幅に増員しましたが、横浜と川崎は全然足りていない・・。

減免対象の債務は、令和2年2月1日以前に金融機関から借り入れた債務(住宅ローン、事業者ローン、学資ローン、自動車ローンも対象。)
+同年2月2日から10月30日までにコロナによる減収を補うために借りた債務です。

ですので、知人から借りた借金はダメですが、金融機関は基本的に大丈夫です。

対象者は、一般個人の方と個人自営業者の方で、法人格をもつ企業は残念ながら入りません。

利用するときは金融機関に相談すること

今のところ、金融機関でも知っているのは一部の専門的な方々だけで現場の方は良く分かっていない方が多いようです。

利用するためには、12月1日以降、最大の借入先(金融機関)にご相談をお願いいたします。

債務整理と異なり、担当弁護士(専門家委員)は、弁護士会の名簿によって選任され皆様に紹介されることになります。

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