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弁護士コラム

【弁護士コラム】遺産・相続問題:遺産分割手続きとお墓の承継について

【弁護士コラム】遺産・相続問題:遺産分割手続きとお墓の承継について

こんにちは。
相模原の弁護士の多湖です。

今日は遺産分割とお墓についてのコラムです。

遺産の分け方の問題と遺産の分け方の問題は、別問題

相続が発生した場合、お墓を誰が管理していくかを決めることになります。

しかしながら、家庭裁判所は、遺産の分け方の問題(遺産分割手続き)と、お墓の管理の問題(祭祀承継者を決める手続き)は別の問題だと考えています。

他方で、祭祀承継の問題は、それを管理する方からすれば、遺産の問題と切り分けづらい問題です。

お墓の管理を強く希望していて、“費用は全て自分で出します“という方であればともかく、他の相続人が希望しない中で、両親からも頼まれてしまったし、自分以外に管理できる相続人もいない…というケースでは、せめて当面の間のお墓の管理や祭祀の費用だけでも、遺産から平等に負担して欲しいと考えるのが通常だからです。

遺産分割だけ先に進めてしまう場合の問題点

この点、弁護士等から手紙をもらい、“他の遺産分割と祭祀承継の問題は別だから、先に遺産分割から話を進めましょう”と持ち掛けられ、遺産分割だけ先に進めてしまう方がいらっしゃいます。

ここで気を付けなければならないのは、祭祀承継者であることを理由に遺産を多くもらったり、あとから他の相続人に負担をお願いすることは、法的には権利として当然に認められていない”ということです。

そのため、祭祀承継は別の問題だからと、遺産分割手続きを先に進め、例えば法定相続分通りに分割してしまった後に、「さあ、約束通り祭祀承継の問題を話し合いましょう。」となっても、「こちらとしては遺産分割は全て済んでおり、祭祀承継をするつもりもありません。これまで喪主等をされてきた貴殿が祭祀承継者ですから、費用負担は貴殿で全てお願いします。」という回答が返ってきてしまいます。

祭祀承継者の指定の調停や審判を、同時に申し立てておく

あとで話し合うと言ったじゃないか…と裁判所に祭祀承継者の指定を求めても、裁判所の祭祀承継に関する手続きは、誰を祭祀承継者に定めるかの手続きであって、将来の経済的負担を分け合うことを定める手続きではないため、その指定された祭祀承継者が基本的に全ての費用を負担することとなってしまいます

そのため、祭祀承継の費用負担が不安な方は、遺産分割の交渉において、一緒に話し合う必要があることはもちろん、遺産分割調停等においても、遺産分割に併せて、祭祀承継者の指定の調停や審判を同時に申し立てておく必要があり、並行して一緒に手続きを進めてもらうと良いです。

なお、単独での費用負担(祭祀承継の費用負担は結構な金額が掛かることがあります。)をどうしても避けたいのであれば、「祭祀承継はしない」という選択も一つです。

遺産分割の交渉、あるいは調停段階での話し合いの重要性

遺産分割手続きの中では、「祭祀承継者を引き継ぐ代わりに、自分が遺産を多く取得したい」という話を積極的に主張していかなければなりません。


祭祀承継をする代わりに、他の相続人から他の相続人が取得する金額を減らす形で、経済的負担を求めることが出来る機会があるのは、話し合いで解決することが出来る、この手続き(遺産分割の交渉、あるいは調停段階)においてだけです。遺産分割時を除けばそのような話し合いは難しくなります。

そして、交渉や調停ではまとまらず、それ以上の段階に進むと、裁判所によって法的に厳密に判断されてしまい(審判)、祭祀承継者になることを理由に遺産を多くもらうことは難しくなります(東京高等裁判所昭和28年9月4日付決定)。

そのため、交渉や調停での合意を求めていく必要があります。

お墓を持っている方の責任

お墓等は全くなく、祭祀承継とは全く縁がないよ…という方はもちろん構いませんが、もしそうでないようであれば、祭祀承継について、きちんとお子さんたちと話し合っておく必要があります。

また、話し合うだけでは不十分です。
既にご説明した通り、現行法は、祭祀承継者の費用負担についてきちんとした手当をしていないからです。

そのため、「遺言」を残す必要があります

仮に子どもたちの了解を得ていても、その了解や話し合いというのは法的効力を有しません。生前の遺産分割協議は、無効だからです。

そのため、祭祀承継のことのみならず、それを理由に祭祀を承継する人物に、遺産を多く相続させるよう「遺言」を作成しておく必要があるのです

以 上

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