⑴離婚調停
着手金
25万円~
報酬金
25万円~
+経済的利益の10%
*離婚調停から離婚訴訟へ移行する場合には,追加着手金がかかります。
*離婚訴訟のみご依頼の場合(着手金30万円~,報酬金30万円~)
⑵不倫事件(損害賠償)
着手金 請求額の8%
報酬金 経済的利益の16%
*「経済的利益」とは請求する側の際は,和解額,勝訴額をいい,請求される側の際は相手方の請求額から減額できた額をいいます。
⑴任意整理(話し合いによって債権者に借金の減額,分割を求めるもの)
債権者一社 3万円
⑵自己破産
・事業者(個人事業主含む) 40万円~
・個人 30万円~
*裁判所に納める予納金は別です。
⑶個人再生 35万円~
*裁判所に納める予納金は別です。
⑴弁護士費用特約あり
日弁連と各保険会社様の定める基準(LAC)のとおり
*多くの保険会社様が採用している基準ですので,依頼者様に経済的負担は生じません
⑵弁護士費用特約なし
着手金 なし
報酬金 10万円+受領した賠償金の16%
⑴遺産分割協議
着手金20万円~
⑵遺産分割調停
着手金30万円~
*弁護士が受任したことで相続する財産が増えた場合,報酬(一般民事事件の報酬額と同じ)が別途生じます。
⑶遺留分減殺請求
一般民事事件に同じ。
⑷遺言書作成
着手金20万円~
*報酬金はかかりません。
⑴事件の経済的な利益の額が300万円以下
着手金 8%
報酬金 16%
⑵経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合
着手金 5%+9万円
報酬金
10%+18万円
⑶経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合
着手金
3%+69万円
報酬金
6%+138万円