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法律には定義がない
不貞行為(不倫)とは

法律には定義がない

さて、不貞行為(不倫)、当たり前のようにこの言葉が飛び交っていますが、そもそも不貞行為(不倫)とは何なのでしょうか。

例えば、配偶者がいる男性が他の女性とキスをしたら不貞行為(不倫)なのでしょうか。

「不貞行為」という言葉は民法770条1項で定めている離婚原因の一つです。
しかし、「不貞行為」とはどういう行為なのかを定めた定義は法律上にはありません。

ですから、判例等から探っていくことになります。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不貞行為とは

不貞行為については、以下の判例が参考になります。

昭和54年3月30日/最高裁判所第二小法廷/判決

夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持つた第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によつて生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被つた精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある。

つまり、不貞行為は、①肉体関係をもって、②その結果、他方配偶者の夫又は妻としての権利を侵害することをいいます。

この「権利」は、かなり昔は貞操義務違反と考えられていることが多かったですが、最近では「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する権利」(最高裁平成8年3月26日判決参照)とか、「家庭生活の平穏、円満に関する利益」等と言われています。

なお、肉体関係(不貞行為)にまで至らなくても、その手前の性交類似行為についても、不貞行為とは別に損害賠償責任を認めていますのでご注意ください。

また、同性でも賠償責任は発生します。

豆知識ですが、1947年までは不貞行為は刑法で姦通罪として犯罪とされていました。

相手方に請求できる?
探偵費用について
不貞行為(不倫)の立証
証拠の集め方
不貞行為(不倫)の立証
証拠の集め方

さて、不貞(不倫)はどのように立証すればいいのでしょうか。

不貞行為とは何か」から考えて頂ければ分かるかと思いますが、肉体関係を持っていると合理的に推測させる証拠が不貞(不倫)の証拠になります。

典型的なのは、ラブホテルに二人で入っているところを撮影している探偵の調査報告書です。

それ以外でも、例えば、肉体関係を結んだことを示唆するライン、肉体関係を持ったことを配偶者に謝罪しているメール、毎日の帰宅時間の変化や虚偽の帰宅理由を詳細に記載した日記、避妊具やバイアグラなどの存在がこれに当たります。

ただ、探偵の調査報告書以外は、総合的に証拠を組み合わせ、裁判所の心証ラインを超えることが出来るかの照合作業が必要です。

これは不倫に強い弁護士にしか出来ません。
証拠か十分かどうかは必ず弁護士に相談した方が良いでしょう。

証拠が集められずとも、相手が謝罪して事実を認めている場合には、会話の録音や謝罪文、誓約書等も直接的な証拠になりますね。

法律には定義がない
不貞行為(不倫)とは
不貞行為が認められないケース
不貞行為が認められないケース

さて、不貞(不倫)はどのように立証すればいいのでしょうか。

実務上、不貞行為で損害賠償請求が棄却されることが多いのは、下記の点です。

  1. 婚姻関係破綻の法理(抗弁)
  2. 不貞行為の立証に失敗
  3. 結婚していることを知らなかった
婚姻関係の破綻の法理(抗弁)

婚姻関係の破綻の法理(抗弁)は、大抵の場合に主張されます。主張されないケースの方が珍しいです。
何故ならそれ以外に慰謝料請求の排除や、慰謝料の減額を求める理由があまりないから。

婚姻関係の破綻を証明する資料、事実には様々なものが該当します。
当事者間のラインあるいはメールのやり取り、署名入りの離婚届け、セックスレスの事実、家庭内別居の事実など。

但し、同居している夫婦で婚姻関係の破綻の法理が認められるのは割と例外的で、多くは慰謝料の減額に留まり(これは結構あります。)、完全な慰謝料の棄却は難しいことが多いです。

慰謝料の完全棄却となるケースは、別居から 2~3年以上経っていたり、その間に離婚調停が提起されているなど、裁判所の目から見ても夫婦関係の破綻が明確な場合がほとんどです。

不貞行為の立証に失敗

弁護士が受任しているケースではあまり多くはありませんが、二番目はこれでしょう。

不貞行為の立証自体に失敗するのはかなり弁護士に取って痛手で、経験ある弁護士であれば、ここで読み違えることは少ないです。

一般の方が考える「不貞行為をしていたに違いない。」と裁判所が考える「不貞行為をしていたと認められる。」は大きな隔たりがあります。

必ず、手持ち証拠を弁護士が事前に検討する必要があります。

結婚していることを知らなかった

法律上結婚している以上、この故意、過失の要件で否定されることは少ないですが、例えば、内縁の夫婦であると話は別で、不貞相手が夫妻と関係のない第三者になると、立証のハードルが極端に高くなります。

法律婚をしていない、内縁の方は特に注意が必要です。

不貞行為(不倫)の立証
証拠の集め方
不貞行為の場合の
慰謝料の決め方
不貞行為の場合の
慰謝料の決め方

慰謝料は誰が決めるのか

不貞行為は、民法709条の不法行為とされていますから、損害賠償請求というものが認められています。
では、不貞行為の慰謝料は誰が決めるのでしょうか。

裁判になれば、最終的に裁判官が決めることになります。
しかし、裁判所が関与していない状態であれば、例えばお互いが話し合って、あるいは代理人弁護士同士で話し合ってその金額を決めて行くことになります。

慰謝料の相場について

話し合いにおいても、裁判においても、慰謝料の決め方は、いわゆる裁判例での慰謝料の評価額を参照することが多いです。

一般的に慰謝料は、下記から決められます。

  1. 婚姻期間の長さ
  2. 不貞期間の長さ、回数
  3. 請求側に未成年子がいるか
  4. 別居あるいは離婚の有無
  5. その他の不貞行為に関する事情(隠し子等がいるか、謝罪の有無などの事後対応)

これらの要素の中でも裁判所が特に重視するのは、別居あるいは離婚の有無です。

別居あるいは離婚をしていない場合には、数十万円から150万円程度に落ち着くことが多く、別居あるいは離婚をしている場合には、100万円から300万円程度になることが多いです。

これに加えて、婚姻期間が長期間であったり、不貞行為の中で子どもを産んでいる場合などは、慰謝料が300万円を超えるケースもあります。

不貞行為が認められないケース
相手方に請求できる?
探偵費用について

「不倫・不貞」に関する弁護士コラム

相手方に請求できる?
探偵費用について

探偵費用については、探偵による調査が (1) 相手方の特定 (2) 不貞行為の確定のために必要不可欠であったと認められる場合には、慰謝料の評価の中で考慮したり、その費用の一部を損害として認める裁判例があります。

しかし、否定的に考える裁判官も根強くおり、個別判断となることが多いです。

それ以外でも、例えば、肉体関係を結んだことを示唆するライン、肉体関係を持ったことを配偶者に謝罪しているメール、毎日の帰宅時間の変化や虚偽の帰宅理由を詳細に記載した日記、避妊具やバイアグラなどの存在がこれに当たります。

費用面については、数十万円程度までであれば回収できる可能性はありますが、例えば、150万円とか200万円とかあるいはそれ以上になってくると、支出の相当性を争われ、大幅に減額されたり、一切認めてもらえない場合もあります。

探偵の調査を行うのか、行うとしてどの程度の予算でどの規模で行うか、については、事前に弁護士とよく相談しておく必要があります。

不貞行為の場合の
慰謝料の決め方
法律には定義がない
不貞行為(不倫)とは

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  • 慰謝料請求するために、どのような証拠が有効か知りたい
  • 今ある証拠で十分か不安なため、専門家の意見を聞きたい
  • 慰謝料請求と共に、離婚についても併せて相談したい
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不倫・不貞でお悩みの方のための
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多湖総合法律事務所解決事例

交渉で元配偶者に対して高額な慰謝料が認められたケース

婚姻期間10年以上、未成年子がいる妻から元配偶者に対する不貞慰謝料の請求を受任。交渉の結果、500万円の慰謝料が認められた。

*特殊事情あり

交渉で不貞相手に対して高額な慰謝料が認められたケース

婚姻期間15年以上、未成年子がいる妻から不貞相手に対する不貞慰謝料の請求を受任。交渉の結果、350万円の慰謝料が認められた。

*特殊事情あり

交渉では数十万円の提示をしていた相手方に、裁判で200万円の慰謝料を支払わせて和解。

婚姻期間20年以上、夫から、妻の不貞相手(男性)に対する不貞行為に基づく損害賠償請求を受任。夫婦は離婚していない事例。相手方は弁護士を付けて、数十万円の支払いにしか応じないと主張してきた為、訴訟提起。

裁判所から和解案勧試をしてもらい、200万円で和解成立。

500万円の慰謝料の支払合意書を無効に。

不貞行為を行い、自ら500万円の支払合意書を作成してしまった男性から受任。既に訴訟提起されてしまっていたため、訴訟において公序良俗違反等を争いながら、相手方が円満解決を求めてきた為、相手方配偶者への求償権を放棄をすることを条件に相手方にも請求を放棄してもらった。

慰謝料500万円を請求されたものの、裁判において80万円までしか認容されなかったケース。

婚姻期間10年以上、W不倫(双方に配偶者がいる事案)の事案。職場に行くと脅迫された、不貞を行った夫から受任。

お互い慰謝料の支払いなしでの円満解決を目指したが、相手方が訴訟提起。

当方の妻から損害賠償請求の原告側を追加で受任し、相手方の慰謝料請求の大部分を排除すると共に、妻から相手方へ同額の慰謝料が認められ、結局金銭的なやり取りはなく、当方の主張が認められた。

不倫・不貞問題を弁護士に依頼するメリット
  • 相手と直接話をしないで済むことで、精神的に楽になる
  • ご自身で対応するより、早期解決を図ることができる
  • 弁護士が相手側と適切に対応、交渉してくれる
  • 弁護士による示談交渉のノウハウを活用できる
  • 慰謝料を減額できる可能性が高まる
  • 慰謝料の請求が無くなる可能性がある
  • 調停や裁判などに至った場合に、備えることができる
  • 離婚に至った場合にも対応できる
  • 後に発生する可能性があるトラブルを予防できる
  • 「紛争の蒸し返し」を防止することができる

不倫・不貞

ご依頼から解決までの一般的な流れ
控訴審や上告審に移行することもあります。

弁護士への相談は「早め」がおすすめです

問題が大きくなったり複雑化する前に、早期の段階でご相談いただくことで、解決を容易にできる場合が多々あります。その逆として、タイミングを逸してしまったがために、取り返しのつかない状況になってしまうこともあります。

  • まだ、弁護士に依頼するような段階ではない
  • とりあえず、相手方の様子を見てからにしよう
  • もう少し様子を見てから相談しようかな
  • こんなことを弁護士に相談してもいいのだろうか…
  • もう少し準備が整ってから相談しよう

・・・などと思わずに、まずはお気軽にご相談ください。

一度ご相談いただくだけで、問題が解決することもございます

問題解決に向けて、
一歩踏み出すお手伝いをいたします

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