弁護士コラム
【弁護士コラム】離婚「夫婦生活での注意点 ~夫婦で銀行印や実印を、共同で使うことの問題点」

こんにちは。相模原の弁護士の多湖です。
今日は離婚についてのコラムです。
これから結婚される方、現在結婚している方で、「将来自分は離婚をするかもしれない。」と考えている方は少ないです。
結婚をするときは、楽しいことばかりに目が行き、なかなかリスクに目を向けることもなければ、結婚生活の注意点について、学校で教えてくれることもありません。
法律家の視点からは、結婚生活において注意すべき点が数多くありますので、その点を少しずつ解説していきます。
今日は、「夫婦で銀行印や実印を、共同で使うことの問題点」についてです。
夫婦で銀行印や実印を、共同で使うことの問題点
印鑑を持って出る機会が多いからか、共働きの方ではあまりお見掛けしないのですが、専業(兼業)主婦の方を中心に、銀行印や実印について、配偶者の方と同じものを使用される方がいらっしゃいます。
あるいは、「自分は実印がないので、夫のものでもいいですか?」とおっしゃる方もいます。
同じ印鑑を使ってしまう方は、使う機会がそこまで多くないのに、もったいないから一緒のものを使っていた(使いたい)という、ご趣旨なのかもしれませんが、第三者と印鑑を共同で使うことはおススメできません。
もちろん、普段、宅配便等に押す“認印”は、「家に一つ」で一緒のもので問題ないですが、実印や銀行印は違います。実印も銀行印も、その印鑑は「自分であることの証明」です。
自分の免許証が配偶者の身分証明書にならないように、実印も銀行印も、誰かと共有することは制度上想定されていません。
夫婦であれ、相手は自分以外の第三者ですので、実印も銀行印も、必ず、別に用意した方がいいです。
第三者と印鑑を共同で使うことには、実際にデメリットがあります。
夫婦で印鑑を共同で使うデメリット
例えば、別居や離婚をするとき、実印や銀行印をどちらが持って出るのかで、たまに争いになることがあります。
お互い「自分が長年使ってきた」「自分のものだ」と主張するのですが、誰かからもらったハンコであるとか、思い入れがあると少しもめます。
印鑑を相手が持って出ることになったとき、こちらは役所で実印を変更しなければいけませんし、口座の銀行印も全て変更して回らないといけません。
また、別居や離婚時には、例えば離婚に反対している相手方から嫌がらせをされることも多く、「実印や銀行印を利用して、成りすましで何か不利益になる契約等をされる恐れ」を抱いている方もいます。
自分の方が印鑑を持って出た方も、別居や離婚をする配偶者と同じ印鑑ということに漠然とした不安を感じ、結局変更される方も多いです。
夫婦といえど、相手は自分ではありません。
自分とは別の個人です。
「実印や銀行印等の印鑑は、必ず違うものを使用し、管理も必ず自分でする」ということが大事です。
以 上
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