相模原の多湖総合法律事務所です。
人生で厳しい悩みの一つが男女問題です。
離婚や不倫,仕事も手に付かなくなります。悩みが大きすぎて体調を崩してしまう方もたくさん見てきました。
そんな場合に,皆様を守り,あるいは橋渡しをするのが我々の仕事です。
また,法律はなかなか自分の思い通りに行かない場合があります。
正しい知識や,解決の際に生じる様々な「実際」は知っておくと解決に役立ちます。
一緒に解決の方法を考えていきましょう。
離婚が思い浮かんだ時にまずやるべきことは,「離婚」というものがどういうものなのか,よく調べておくことです。
「正しい選択をしたい。」
これは難しいテーマです。
結果が分かっていれば誰もが必ず正しい選択が出来ます。
しかし,実際には未来に何が起こるか分からない以上,なかなか確信をもって「正しい。」選択をすることは出来ません。
私達がこれまで,多くの解決をしてきた中で,皆様に共通していえることは,
人は「よく考えて納得のいく選択」をしたときは,望みどおりにならなかったとしても,あまり後悔しません。
反対に,よく理解せず,考える時間もないまま選択した選択の結果については,
強く後悔します。
十分に調べて,考えて,選択した結果が「正しい選択」なのだと思います。
そのため,まずはよく調べ,自分で分からないときは専門家に相談すること。
これが大事なのだと思います。
テレビを見ていると「俳優の〇〇が△△に〇〇万円の慰謝料を支払って離婚。」みたいニュースをよく見ます。
日々生活していると「離婚」と「慰謝料」がセットで出てくる場合が多いですから,漠然と離婚すれば慰謝料がもらえると思っている方も多いのではないでしょうか。
法律用語では,婚姻関係を破綻させた有責性(離婚を招いた責任)といいますが,簡単にいうと,「離婚を招いた原因」がある者が慰謝料を払う義務があるとされています。
典型的な場合は,
①不倫(不貞行為)
他の異性と性的関係を持った場合。
②悪意の遺棄
例えば,専業主婦の妻に対して,働いている夫が生活費を一切渡さず,生活を成り立たないようにした場合など。
③暴力
④精神的虐待(モラハラ)
例えば,「お前は本当に馬鹿なんだから俺の言うことだけ聞いていればいいだ。」「誰の稼ぎで飯が食えていると思っているんだ。余計なことを言うな。」などの発言を日常的に繰り返されることをいいます。
但し,モラハラの場合は立証が難しいことも多いので,日記やラインなど特に証拠の有無に気を付ける必要があります。
他方で,どちらか一方ではなく,「性格の不一致」「価値観の不一致」などお互いの言動,行動が離婚の原因である場合には慰謝料が認められないことが多いです。
最も一方のみに悪質な言動,行動が目立つようであれば,数十万円~の慰謝料を認める裁判例はあります。
これ以外にも慰謝料が認められるケースは存在しますが,個別のどのケースにどの程度の慰謝料が発生するかを自ら判断するのは難しく,弁護士への相談が必要になります。
婚姻費用とは,簡単にいえば結婚中の生活費の分担です。
同居しているときは,夫婦それぞれが話し合って生活費の負担の仕方を決めていると思います。
別居後は,なかなかそれが出来ません。
そのため,別居後については,それぞれの生活費の支払い自体はそれぞれが行う代わりに,毎月一定額を支払ってもらう形(婚姻費用)で,別居を続けるというのが,法律上認められている別居の形です。
この婚姻費用は,離婚が成立するその瞬間まで支払わなければなりません。
例えば,離婚訴訟をしている場合には,第一審で離婚が成立しても,控訴された場合には第二審の結論が確定するまでは,発生し続けます。
養育費とは,離婚後に,別れた配偶者から子どもの養育費用としてもらえるお金です。婚姻費用との違いが紛らわしいのですが,婚姻費用は「配偶者と子ども」の生活費です。
まだ離婚していませんから,夫や妻の生活費も他方配偶者は負担することになります。また,婚姻費用には子どもの養育費も含まれています。
離婚すれば配偶者は他人になり,扶養する義務がなくなりますので,
離婚後は養育費と呼ばれています。
婚姻費用と養育費は,お互いの年収や,生活状況によって取決めをします。
お互いが合意できるようであればいくらであっても構いません。
お互いで折り合えない場合には,下の裁判所や日弁連が出している基準をもとに話し合ったり,あるいは裁判所の婚姻費用・養育費分担調停で取決めをします。
①2019年12月23日に発表された裁判所の婚姻費用・養育費算定表
旧算定表が廃止され,婚姻費用・養育費が裁判所から発表されています。
双方の年収と子どもの人数,年齢によって細かく区分が分かれています。
離婚していない方は「婚姻費用」というタイトルのものを,離婚されている方は「養育費」というタイトルのものを選択してください。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
②2016年11月に発表された日本弁護士連合会の婚姻費用・養育費基準
(リンク先は2018年2月に発表されたQ&A付きのもの)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/youikuhi_QA.pdf
別居をしたら一日でも早く婚姻費用・養育費分担調停を行うべき理由。
養育費・婚姻費用の日弁連の新算定表は離婚調停で通用するのか。
前澤友作氏が立ち上げた養育費あんしん受取りサービス「小さな一歩」について。
財産分与は三種類あると言われています。
一つ目が清算的財産分与です。
これは皆さんがよくイメージしている「別居時まであるいは離婚時までに夫婦で貯めた財産を分け合う。」といったものですね。
二つ目が扶養的財産分与です。
これはあまり知っている人も少ないのですが,離婚後に配偶者の生活が苦しくなることが見込まれている場合に認められるものです。
2分の1などの割合とは関係がなく,毎月給与の中から定額を支払なさいとか,それまで住んでいた自宅に離婚後も住まわせてあげなさいなどの判決が出ることがあります。
どの場合でも認めれるわけではありませんが,例えば,配偶者が難病に罹患していて就労制限も掛かっているような状態,熟年離婚でそれまで職歴がなく今から働くのが現実的ではない場合,かつ支払う側の資力(給与や不動産収入)が大きい場合に認められることが多いです。
三つ目が慰謝料的財産分与と言われていますが,これはあまり気にしなくていいと思います。普通は慰謝料請求も同時にしていますし,二重取りは出来ないため。
例えば,お金でもらっても仕方ないけれど,慰謝料部分を足せば,自宅の所有権を全部取得できるなどの事情がある場合などには,この考え方に意味があるかもしれません。
財産分与の対象となるのは夫婦共有財産と呼ばれるものです。
離婚調停などでは,調停委員さんが「結婚後,別居時までにお二人がお互いの稼ぎなどで貯めたものです。」などと説明しています。
現金や預貯金(どちらの名義かは問いません。)はもちろん,不動産,株式,退職金など財産的価値があるものが対象です。
良く皆さんが忘れているのは保険ですね。保険も掛け捨て式のものはダメですが,貯蓄性の保険で,解約返戻金が発生するタイプのものは,別居時点での解約返戻金が共有財産に含まれます。
財産分与の対象とならないものは,①独身時代に貯めたお金や相続で得た財産などの特有財産,②別居後に築いた財産があります。
基本は2分の1が多いですが,話し合いの段階では2分の1に限りません。
また,裁判になった時でも,例えば夫婦共有財産の構築に関して,片方が協力していないことについて特段の事由(例えば,長年外で働いてもいなければ,家事も一切しなかった等)があれば,分与割合が異なる場合もあります。
そして,親権です。
離婚をする際には親権は必ず決める必要があります。
昨今では,両親が双方親権を主張する事例が増えており,激しい対立を招くことも少なくありません。調停,訴訟が通しで2~3年続くことも多いです。
親権は特に後でフォローすることが難しく,また子どもにとっても親にとっても一生に関わる問題です。しっかり準備をする必要があります。
家裁の調査官と親権の調査について,意見交換をすると「総合考慮です。」という回答が返ってきます。
しかし,その中でも親権を判断する要素は重みづけは異なっています。
まず,前提として,家庭裁判所は常に子どもの福祉(幸せ,養育環境)にとって何が良いかという視点で物事を考えています。
最も重視しているだろうと考えられる二つは,①過去の主たる養育者が誰か及び養育内容,②現在の養育者が誰か及び養育内容です。
この二つが7割から8割方だと思います。
それに,③双方の将来の監護計画(監護補助者の有無,住環境等),④親の経済力,⑤子どもの意思(但し,年齢が小さいと加味されませんが,15歳以上の大きい子だとかなりのウェイトを占めますし,あるいは15歳に近ければ一定程度参考にしてもらます。),⑥親の健康面,⑦面会交流に対する許容性などを加味し,総合考慮するといった方法を取っていると思います。
なお,よく質問を受けますが,離婚に対する有責性はほとんど加味されません。
調査官報告書は裁判官が頼りにしている極めて重要なものです。
しっかり臨む必要があります。
〇離婚を断固拒否する夫との間で,無事に離婚成立。
10年以上もの間,夫の浪費に苦しんだ妻が子どもの成人をきっかけに離婚を決意し,妻からの離婚請求を受任。
弁護士から離婚の申し入れをしたものの夫は断固拒否。
続けて離婚調停を提起したものの,夫は再度離婚を拒否。
すぐに離婚訴訟を提起し,夫は弁護士を立てた。
しかしながら,別居期間が相当程度長期であったことから,当方の強い求めに応じた裁判所が,夫に対し離婚を前提とした和解勧告を行い,和解にて離婚成立。
〇扶養的財産分与を加味した和解が成立。
夫の暴力や暴言に20年以上苦しんできた妻が,夫が他の女性と関係を持ち始めたことから離婚を決意して離婚請求を受任。
離婚調停において,当方が高齢であったことや,ずっと専業主婦として勤めてきたこと,夫に多くの資産や収入があったことから,本来,清算的財産分与には含まれない,数千万円の特別な扶養的財産分与が認められた。
〇DVに苦しむ妻をシェルターで保護し,離婚成立。
酒に酔うと暴力を振るう夫に骨折や打撲等の傷害を何度も負わされていたが,二人の幼い子がいたこと,実家からの支援を受けられなかったことから,十年近く我慢をしていた。
その後,暴力で救急搬送されたのをきっかけに,弁護士に相談。公的シェルターが一杯だったため,私設シェルターに避難させ,配偶者保護命令を発令。
夫は自らの非を一切認めないため,離婚調停不成立後,離婚訴訟へ切り替え。
離婚訴訟において,解決金の支払いを条件に離婚成立。
〇調停段階では裁判所から難しいと言われていた養育費の私学加算が認められた
子どもが私立大学2年生のケースで,別居し子を育てている妻から受任。
交渉,調停段階では相手方は,私立大学の学費加算を断固拒否。理由は「勝手に別居で出て行った学費を何で出さないといけないんだ。」というもの。「妻の稼ぎだけで育てられないなら大学なんて辞めさせろ。」と主張される。
調停段階では,夫は大学への進学は反対だったと述べ,調停委員及び裁判官も「明確な合意がないと私立大学の学費加算は難しい。」として消極的な態度を貫いていた。
そのため,審判に切り替え,動かしがたい事実や各種証拠に基づき,丁寧に主張立証したところ,私立大学の学費加算が認められた。
〇毎週一回の面会交流を認めてもらい離婚。
不倫をしてしまったが,妻や子と別れたくない夫から,離婚請求の排除を受任。
弁護士ともども,妻に対して繰り返し謝罪をし,やり直すための多くの条件を提示したが,結局許してもらえず,離婚は避けられない状態となった。
しかし,当方の対応から,不倫に対する謝罪や誠意だけは認めてもらうことはできた。そのため,子との面会交流については,夫の希望通りに行なうことを妻に認めてもらうことが出来ることができ,一般的な面会交流の相場の回数を大きく上回る毎週一回の面会交流が認められた。
〇女性と一緒に行方不明になった夫の給与を差し押さえ
不倫をして,専業主婦の妻と子どもを自宅に残して行方不明になった夫に対し,公示送達で,婚姻費用の支払命令を獲得。
ひょんなことから勤務先だけは把握できたため,獲得していた支払命令で給与の差押え。生活費を確保した。
〇別居期間中に女性と交際していた夫からの離婚請求を排除
別居後すぐに女性と不倫し始めた夫が,不倫の事実を隠して弁護士に依頼し,離婚調停,離婚訴訟を提起したが,当方が夫の不倫の事実を暴き,夫の有責性を丁寧に立証した結果,妻の希望通り,離婚請求は棄却された。
〇暴力や不倫を繰り返していた夫に対して慰謝料等の解決金400万円が認められた。
十年以上もの結婚期間の間,暴力や不倫を繰り返していた夫に対し,妻側の離婚請求を受任。交渉や調停では,金銭の支払いを拒否していたが,離婚訴訟において,解決金として400万円の支払いと共に離婚請求が認められた。
ご相談,お見積り
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ご契約(着手金,実費のお支払い)
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弁護士が就いたことを知らせる受任通知の送付
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相手方との交渉開始 ☞ 交渉成立(離婚成立)
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交渉決裂
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離婚調停等 ☞ 調停成立(離婚成立)
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調停不成立
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離婚訴訟(第1審) ☞ 和解成立(離婚成立)
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判決(離婚成立)
*控訴審や上告審に移行することもあります。
家事事件全般にいえることですが,
家庭裁判所では申立書等の書式集を案内してくれています。
ご本人で調停をされる方には非常に有用です。
横浜家庭裁判所の書式集のページ
https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000142.html
使い方としては,ページ中の
<事件類型ごとの申立書等>とある中から,自分の目的にあった類型を選びます。
例えば,これから離婚をしたい方で生活費も合わせて請求したい方は,
<夫婦関係や男女関係に関する調停の申立書>の
「1 夫婦関係調整調停」と「2 婚姻費用分担請求調停」から申立書,事情説明書等の書式をそれぞれダウンロードします。
ここにのっている書式は基本的に裁判所に全て提出しなければならないものです。
夫婦関係調整調停(離婚)は,いわゆる離婚調停と呼ばれているもので,離婚と慰謝料,財産分与や親権,養育費,年金分割を話し合う制度です。
ご自身が求めている項目にチェックを入れれば,親権や養育費の話し合いも一緒にすることが出来ます。
離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)は,離婚調停とは別の制度になりますから,別途申立てが必要です。これが婚姻費用分担請求調停です。
ですから,婚姻費用を支払ってほしい側,あるいは増額して欲しい方,婚姻費用を既に支払っているけれども減額して欲しい方は,離婚調停の申立てと一緒に婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。
逆に,婚姻費用を請求しなくていい方,これまで支払ってこなかった方は,
離婚調停の申立てだけすればいいということになります。
「3 財産分与請求調停」,「4 年金分割の割合を定める調停」,「5 慰謝料請求調停」などは全て既に離婚が成立している方向けの書式です。
離婚をするときに条件を決めておらず,後から離婚の条件を定める場合には,
これらの中で自分が起こしたい調停に加え,「15 養育費請求調停」などを利用します。
書式に必要事項を記入したら,戸籍などの必要書類と,印紙代,郵券を添えて管轄の家庭裁判所に提出します(郵送も出来ますが,補正等もありますので,弁護士でない方は窓口に持って行くのがお勧めです)。