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弁護士コラム

親権と産休、育休との関係。

離婚
親権と産休、育休との関係。-1

こんにちは。相模原市の弁護士の多湖です。

先日、相模原市長と座間市長と横浜地裁へ合議制裁判導入の申入れに行ってまいりました。
→色々マスコミの方にも取り上げて頂いたので、今度ブログで書く予定です。

災害対策の関係で、東京高裁、東京高検と協議が必要であったりと、なかなかブログを書く時間がなかったのですが、久しぶりの更新です。

今日は、親権と産休、育休について。

おおむね3歳以下の親権争いでは産休、育休の取得実績はかなり重要。

離婚のタイミングで結構多いのが、子どもが生まれてしばらくのタイミングです。

次は子どもが成人したタイミングで、その次は夫の退職。

妊娠中から夫から心無い発言や行動をされた。妊娠中に不倫をされた。
子どもが生まれてから子供の教育方針で喧嘩が絶えない。
相手の実家が子どもに対してすごく口を出してくるようになった。
親としての自覚がない。
子どもが出来れば変わってくれると思っていた。

などなど。

子どもが生まれると、それまで大人二人だった時は、なあなあで流していたことについて、顕著にぶつかり始めます。

これはある意味当然なのかもしれません。

自分のことであれば、自分が我慢すればいいので「まあいっか。」で済みますが、自分の子どもになれば、守らなければいけない立場としては「まあいっか。」で済まなくなりますので、考え方の違いが目に見え始め、衝突が起き始めるのです。

小さな子を抱えて離婚する場合、どのようなことが親権争いに重視されるのでしょうか?

親権争いの実感をもとに考えてみましょう。

以前ブログにも書きましたが、親権争いで重要な二大巨頭は①現在どちらが監護しているのか②過去の主たる監護者はどちらかという要素です。

3歳以下(3歳は実務家としての私の感覚でものの本に書いてある知識ではありません)だと正直、期間が短いので、監護実績といわれても家庭内で生活が完結していることが多いので、なかなか客観的な立証がしづらいです。

そして、親権争いの際には、どんなに相手が育児をしていなかったとあなたが思っていても、相手は「自分の方が育児をしていた。」あるいは「半々でやっていた。」と必ず主張してきます(これはほぼ必ずです)。

そうなると、裁判所は、どちらが正しいことを言っているのか分かりません。

産休、育休の期間は会社が証明してくれる。

この点、産休、育休の取得は会社が証明してくれます。

これは非常に強いです。

しかも産休、育休を長期間とって、他方がフルタイムで働いていれば、それは主たる監護者は自分でしょう(会社にいる間は子どもの面倒見れないのは明らかですから)。

お互いが同期間全く同じように取っていれば、話は違いますが、正直そのようなご夫婦にあったことはまだありません。

このように、産休、育休の期間はまず弁護士に伝えて主張の漏れがないようにした方が良いかと思います。

忙しくて育休を取れなかったは理由にならない。

育休などの取得で主たる監護者に認定された場合、相手方がよく目にする主張は、「忙しくて育休を取れなかった。」「育休を取ると出世に不利になる。」「土日はちゃんと見ていた。自分が稼がないと家族が生活できない。」などのお話。

確かに、配偶者の方と話し合って育休を取らなかったのかもしれませんが、これらは親権では全く考慮されません。

何故なら「どうしてその人が主たる監護者」となったかではなく、「実際に子の監護をしていたのはどちらなのですか?」というところが争点だからです。

それまで主として子の監護をしていた方にお子さんを育てて欲しい。これが裁判所の基本的な考え方です。

やはり(育休を取らない)その選択をしたのであれば、それは止むを得ません。

共働き世帯の場合、収入が低い方が育休を取るのが合理的かのような話を良く耳にしますが、そのような話を打ち消すためにも、ここは、育休給付金の10割支給しかないように思います(少子化解消のため、一つお願いします政府与党様)。

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