
相模原の弁護士の多湖です。
生きていて「離婚」の悩みと毎日向き合う職種ってなかなか少ないなと
実感しています。
今日は「離婚 弁護士が」頭に浮かんだ時にやっておくべきことについてです。
法律の解説は今の世の中,溢れていますから,もっと実質的な流れについてです。
何故離婚したいのか考えてみる。
最初はやはりこれでしょうか。
合意で離婚をする場合を除き,離婚をするには「離婚事由」というものが
必要になります。
結局,「自分が何故今辛い状況にいるのか。」,「自分が何故苦しいのか。」が離婚事由につながっていくかと思います。
離婚せずに,やり直すためにも必要な過程ではないでしょうか。
離婚事由については下記のブログ参照。
もう少しやり直せないか頑張ってみる。
「お金,住宅ローン,子供,仕事,親戚,ご近所」
色々としがらみがありますから,うまくやり直せる方法を考えます。
配偶者とも話し合ってみます。
*子供や自分の命に危険があるDV事案は別です。
どう頑張ってみてもしんどければ,離婚を前提とした次のステップです。
離婚した後の生活設計を立ててみる。
専業主婦(主夫)の場合ですと,生活設計は必須です。
「養育費」は,生活費の全てを補填できるものではなく,
お互いの収入額に照らして一定額を貰える制度で,新算定表であればともかく,
現行の旧算定表ではその額は決して多くありません。
算定表などを参照して,養育費がどれだけもらえそうか。
生活費がどれだけかかりそうか。
自分はどれくらい稼げそうか。
といった計算をする必要があります。
ここで大事なのは,養育費はもらえなくなる(相手方の病気,生活苦)ことも金額が減る(相手の再婚,転職)こともあるということです。
かなり保守的に生活設計されることをお勧めします。
親に相談する。
親に限りませんが,叔父叔母,兄弟,姉妹,頼れる身内がいるのであれば,早めに事情を説明して相談しておいた方が良いです。
離婚は長い戦いになることがありますし,
色々な面で,最後に頼れるのは身内です。
身内がいなければ,友人等が援助してくれるケースもあります。
親権で優位に立てるか考える
離婚でまず第一に来るのは親権ではないでしょうか。
最近は夫婦双方が親権を強く争うケースが多くなってます。
親権の変更は簡単には出来ませんから,注意が必要です。
自分は親なのだから,簡単に会えると思って親権を主張せずして相手方に渡すと思わぬ状況にあうこともあります。
配偶者が,面会交流に積極的であればいいですが,様々な事情で面会交流をさせてもらえなくなり,子供と一目会うために何年も面会交流調停や審判で戦い続ける方もいますから,慎重に対応しなければいけません。
親権は,
①子の監護実績
②現状の監護親がどちらか及び監護状況
③子の意思(既に大きい場合)
でほぼすべてが決まると思って頂いて良いです。
簡単に言えば,これまでにどちらが面倒を見てきたのか,今どちらが面倒を見ていてその面倒の見方に大きな支障があるかどうかがその基準です。
相手方より経済的に裕福であることや,相手方がそもそも離婚の原因等であること等は皆様が思っているより親権に影響しませんから,お気を付けください。
面会交流を考える
親権を譲るのであれば,面会交流の条件を考える必要があります。
裁判所では,一か月に一回が相場とされていますが,話し合いベースではそうでない場合も多くあります。
財産分与を考える
財産分与は,結婚後に築いた正の財産も,負の財産も2分の1です。
問題になるナンバーワンは,住宅ローンの取り扱いです。
売って利益が出る物件であれば良いのですが,ローンの方が大きい物件ですと債務が残りますから大変です。
財産分与の一つの形として,どちらかが住み続ける代わりにローンも払い続けるというケースも多いでしょうか。
また,同居しているうちに預金口座や保険等の相手の財産を調べておく必要があります。
*別居した後で調べるのは困難な場合が多いです。
離婚慰謝料について
離婚慰謝料はドラマ等で出てくるほど認められるケースは少ないです。
①継続的な暴力
②不倫
の二つはほぼ間違いなく認められるでしょうが,
それ以外の場合だと認められないケースや認められても慰謝料額が少ない事案が多いため,請求するかどうかの検討(請求する場合は間違いなく長引きます。)やしっかりとした証拠の準備が必要です。
離婚協議書を作ってみる
ここまでまとめてきた離婚条件をもとに離婚協議書を作ってみるといいと思います。書面でまとめると自分の考えがまとまります。
弁護士も交渉時に行なう手法です。
この辺りから弁護士に相談し始めてもいいかもしれません。
相手方と話し合いをするときにも五月雨式にポツリポツリと話をするよりも,
離婚協議書案にお互いの言い分を書き込んでいく方が主張の違いがはっきりします(書き込みのある離婚協議書は,あとで証拠にも使えます)。
公正証書の作成を検討する
話し合いでまとまった場合は,協議の有効性を争われないため,また養育費等の強制執行のために公正証書の作成を検討する必要があります。
話し合いに応じない場合,別居する
話し合いに応じてもらえない場合,別居をしなければいけません。
離婚事由が認められない場合でも,長く別居することで婚姻関係の破綻が認められるためです。
同居中に離婚の話し合いをするのは精神的に辛いという理由もあります。
婚姻費用の定めは後でも構いませんが,
この際に子供をおいて別居しては絶対にいけません。
また,自分や子供の荷物で必要な物は早めに持ち出した方が良いです。
「自分の家」「自分の持ち物」という感覚が強いかもしれませんが
相手方によっては,立ち入りや搬出を拒否する場合があり,その場合に家に入ってしまうと住居侵入罪等を主張されることがあります。
動産類の処分については財産分与がまとまるまで動けないことも少なくないのです。
シェルターに避難するような緊急の場合を除き,徐々に荷物の運び出しをするのではなく,一度にしっかりと引っ越しをした方が無難です。
別居先として多いのはやはり「実家」です。
親権に争いがある場合には,子供の連れ去りを警戒しなければならず,かといって自分も働かないと生活が出来ないため,子供のガードをしてくれる存在は有難い存在です。
当然ですが,家賃や光熱費等の経済的な負担というのも各段に違います。
実家が難しい場合に多いのは,相手方配偶者に出て行ってもらって,自分と子供がその家に当面住み続けるパターン,自分が安めのアパートを借りて引っ越すパターンでしょうか。
話し合いでまとまらない場合,弁護士への依頼,調停の申し立てを検討する
弁護士への法律相談をお考え下さい。