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弁護士コラム

結婚する場合には、結婚生活用の預金口座を新たに作るべき(財産分与)

離婚
結婚する場合には、結婚生活用の預金口座を新たに作るべき(財産分与)-1

相模原の弁護士の多湖です。

先日、高収入な大学時代の友人と久しぶりに再会した際に結婚するときの注意事項(財産分与)を聞かれたのでこのテーマについて。

「結婚(再婚)する場合には結婚生活用の預金口座を新たに作るべき*男女問わず」

結婚前の資産や相続等で得た財産は原則夫婦共有財産には含まれない

財産分与の基本的ルールは、夫婦共有財産(婚姻生活中に夫婦で築いた財産)をプラスの財産、マイナスの財産を合わせて2分の1とすることです。
*離婚調停でも調停員さんが良く説明しているのをお見掛けします。

ここで出てくるのが婚姻生活で夫婦が築いたものではない財産はどうするのという問題です。

それを「特有財産」といいます。

典型例としては、独身貴族時代に汗水たらして働いてきた自らの収入による貯金、婚姻中でも親族から遺産等を受け継いだ時があげられます。

お金はみんな一緒に見える

相続で不動産や自動車を受け継いだ時は、登記や登録制度がしっかりしているので、特有財産であるかどうかは、一目瞭然です。

しかし、「お金」はそうはいかないんです。

一度財布や口座に入れて混ぜてしまうと、どれがいつ誰から貰ったお金なのか第三者に証明できなくなります。

どれがどの諭吉様か分からなくなるのです・・。

お金は不動産等と違って個性がないといわれる所以です。

結婚するときには結婚生活に使う口座と特有財産を入れる口座を分けておいた方が安全

結婚前の預金と結婚後の預金を混ぜてしまっていた場合、離婚時の財産分与はどうなるのでしょうか。

この点「別居するときの預貯金残高から入籍したときの預貯金残高を引けばいいじゃない。」ということを考える方もいらっしゃるかと思います。

しかし、そう簡単には行かないのです。

実際に裁判所において、同様の主張をした方が平成24年3月の東京家庭裁判所の判決で負けています。

理由は、「被告は、別居時の預貯金残高から婚姻時の預貯金等残高を控除すべきである旨主張するが、本件における同居期間はおよそ7年に及んでおり、預貯金等はこの間に渾然一体となって被告らの生活費等に充てられ、また同居期間中の収入により填補されていたと考えるのが相当であるから、婚姻時の預貯金等残高を控除すべきではなく、この点についての被告の主張は採用することができない。」というものでした。

もちろん実際の通帳の記載や入籍時の預金残高等の個別事情にもよりますが、かなり長期間の結婚生活で、独身時代の口座を共同生活のメインバンクにしてしまった場合、この主張が通らないことがあります。
*仮に通っても控除される金額がかなり減殺される恐れもあります。

トラブルを避けるためには、特有財産は別の口座に移すか、新しい口座を共同生活のために作るのが一番良いのです。

仮に混ぜてしまった場合でも個別事情で救済の可能性は十分にある

結婚するときに離婚するときのことを考える方は相当稀です。

慌てて財産分与の方法を調べるのも普通は離婚問題に実際に直面してからです。

既に混ぜてしまって、現在離婚問題に直面している方も個別事情で控除等される可能性は十分にあります。
*入籍から日が浅かったり、結婚後の収支が拮抗していて、預金口座に残っているお金が入籍前の資金であることが明らかな場合など。

無料相談等を利用してまずは弁護士に相談される方がよろしいかと思います。

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